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実父の姓を名乗らせる民法条項に「違憲」申し立て

実父の姓を名乗らせる民法条項に「違憲」申し立て

Posted February. 17, 2003 22:38,   

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裁判所が、母親が再婚しても、子どもは実父の姓を名乗らなければならないとしている民法規定は「男女平等の原則に反する」として、憲法裁判所に違憲審判を上程した。

ソウル地方裁判所北部支院の郭東曉(グァク・トンヒョ)支院長は、「母親が再婚して、義理の父親の戸籍に入籍されたが、姓が変えられなくて不利益を受けているして、A君(14)兄妹が出した違憲上程申請を受け入れて、憲法裁判所に違憲審判を上程した」と、16日明らかにした。

「子どもは、(実の)父親の姓と本貫に従う」と定めた民法第781条1項は、姓の選択と変更を禁じ、憲法上、平等の原則に背くなど、違憲の余地があるということだ。

郭支院長は、「再婚して新しい家庭を作った場合、夫が連れてきた子どもは、そのまま夫(父親)の姓と本貫に従うが、妻が連れてきた子どもは、義理の父親の姓と本貫になれず不利益をこうむることになり、憲法上、平等の原則に背く」と明らかにした。

郭支院長は、「姓不変の原則は、家父長的な家族制度の下での倫理観から生まれたもので、この条項は△「人間としての尊厳と価値及び幸福追救権」を定めている憲法理念(第10条)△「個人の尊厳と両性の平等」に基づいた婚姻と家族生活の成立・維持という憲法規定(第36条第1項)△父系血族の維持にだけ偏って、憲法上の平等の原則(第11条第1項)に背く」と付け加えた。

1999年、実父と死別したA君兄妹は、01年、母親が再婚し、義理の父親の戸籍に入籍するため、戸籍訂正を申し込んだものの、これが不可能になったことを受け、昨年1月29日、裁判所に違憲上程申請を提出した。



金善宇 sublime@donga.com