検察は24日、公式に初めて「特別検事制(特検制)」を受け入れるとの立場を明らかにした。また、検察は81年4月に設置され権力型不正事件の捜査を専担してきた最高検察庁と、中央捜査部の捜査機能を事実上なくし、高等検察に特別捜査の機能を与えることにした。
最高検察庁はこの日、全国59の検察庁(支部)別に開催した平検事会の結果を受け、こうした内容を骨子とした提案を法務省に報告することにした。
検察は、提案で「当分、検察中立性の強化策に国民的疑惑事件について特検制を受け入れるが、法務部長官も前向きに特検任命を要請できるようにした」と明言した。検察は、法務部長官が検察総長に対して具体的な事件を指揮する時には、事件の指揮内容を書面に残し責任所在を明確にする案を提案することにした。
検察は、最高検察庁と中央捜査部の中央捜査2、3課を廃止し、中央捜査1課も原則的に捜査指導の機能だけを遂行し、特殊犯罪と検察内部の不正捜査は高検が引き受けるようにした。また、最高検察庁の次長検事を委員長とする検察人事委員会を、現在の諮問機構から審議機構に格上げして、外部人事の参加を現在2人から4人に増やす一方、部長検事と平検事も人事委員として参加できる案を提案した。
さらに、人事の原則と基準の他に検事長、支部長の昇進人事の任命請求案も検察人事委員会の審査項目に規定した。法務長官が検察人事を断行する際、検察の意見が反映されるように検察総長と協議するように名文化する案も立てた。
検察は民間人が参加する捜査諮問機構を最高検察庁に新設し、重要事件の捜査の時、諮問委員会の審議を経る案を検討している。また、検察の在宅起訴事件に対する反発を扱う抗告審査委員会を新設し、この機構には検事だけでなく民間人2人を委員に選定、抗告事件の処理に参加するようにした。
また、検察は事件処理過程で捜査検事と上の意見が違う場合、公訴審議委員会を通じて意見を調整するようにして、平検事の異議申請権も保障することにした。
丁偉用 viyonz@donga.com