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「裁判所の裁判、憲法訴訟の対象にならぬ」

「裁判所の裁判、憲法訴訟の対象にならぬ」

Posted March. 27, 2003 22:09,   

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憲法裁判所全員裁判部(主審、権誠裁判官)は27日、東亜(トンア)日報社が80年の新軍部による東亜放送強奪と関連し、「裁判所の裁判を憲法訴願の対象から外している憲法裁判所法の条項が憲法に違反する」と申し立てた憲法訴願事件で、7対2の意見で合憲の決定を言い渡した。

裁判部は決定文で「裁判所の裁判そのものは、憲法訴願の審判の対象にならないのが原則」と明らかにした。

裁判部はまた「国家の違法行為は憲法訴願の対象になるが、請求期間が切れており、議会が国の不法行為による損害を賠償する立法義務もない」と付け加えた。

しかし、権(クォン)裁判官と尹永哲(ユン・ヨンチョル)裁判官は、「80年の言論統廃合措置が、言論の自由と権利の本質を全面的に侵害したため違憲」という少数意見を出した。

権裁判官はまた、「憲政を中断させた勢力による政権が幕を下ろした日から10年が経った今日まで、議会が国の不法行為に対し損害賠償関連法令を制定していないのは、明らかな立法義務の違反だ」と明らかにした。

東亜日報社は、80年、新軍部の言論統廃合措置によって、東亜放送が韓国放送公社(KBS)に吸収されるたことを受け、KBSを相手取って東亜放送譲渡無效確認の請求訴訟を引き起こしたものの、2001年1月、最高裁判所が「戒厳令が解除された81年1月から3年以内に取消権を行使しなかったため、取消権が消滅した」と敗訴判決を言い渡した。これを受け、東亜日報社は裁判所の裁判を憲法訴願の対象から外している憲法裁判所法68条1項が違憲という憲法訴願を出していた。



丁偉用 viyonz@donga.com