現行の産業研修生制度が廃止され、外国人労働者を内国人労働者と同様に採用できる、「外国人雇用許可制」の政府案が発表された。
政府の雇用許可制案は、外国人労働者が労組を結成し団体行動もできるように労働3権も与えているため論議が予想される。
労働部は28日、関係部署の協議を通じてこのような内容の雇用許可制政府案を発表した。来週中に国務調整室長が主宰する次官会議でこの案を確定した後、4月の臨時国会で通過させることにしたと明らかにした。
雇用許可制政府案は、現在中小企業協同組合中央会が管理している産業研修生制度を廃止し、労働部雇用安定センターと韓国産業人力公団などが、外国人労働者の導入と就業斡旋業務を担当するようにしている。
労働部の関係者は、「現行の産業研修生制度は、不法滞在者の量産と人権侵害などの問題を起こすうえ、製造業の人手不足問題も解決しにくい」とし、「雇用許可制を導入し、産業研修生制度を廃止することで、関係部処が合意した」と明らかにした。
これに対し、中小企業協同組合中央会側は「雇用許可制を導入しても不法滞在と人権侵害などの問題は解消できない」と述べ、「むしろ、内国人と同等な賞与金と退職金などの賃金と処遇改善の要求が出て、中小企業の競争力に悪い影響を及ぼすだけだ」と批判した。
政府案は内国人を雇うことが難しい製造業と建設業、サービス業などに外国人の就職を許し、人手不足が深刻な労働者300人未満の中小企業に対しては、外国人労働者の雇用を優先して許可することにした。外国人労働者導入の規模は、国務総理室傘下の「外国労働者政策審議委員会」を設置、年毎調整することにした。
事業主は各地域の雇用安定センターに求人申請をした後、1ヵ月以上内国人を雇用しようとしたが失敗した場合にのみ、外国人労働者を採用できるようにした。政府は希望する事業主には複数の外国人を推薦し、事業主はこの中から選んで労働契約をするようにした。
外国人労働者の国内滞在期間は最長3年とし、勤労契約を毎年新しく更新するようにした。
特に、雇用許可制を通じて採用された外国人には、労災保険と最低賃金だけでなく、労働3権などを内国人労働者と同様に与え、ストライキなど団体行動も可能にした。
これと関連し、最近法務部は3月末に強制出国対象の15万7000余人の不法滞在者に対し、別途の申告手順なしに8月末まで、出国期間を一括猶予したことがある。
一方、政府は雇用許可制法案の国会通過が遅れる場合、出入国管理法施行令を改正し、純粋な技能人材に対しては、別途の就職滞在資格を新設する方策も検討することにした。
異鎭 leej@donga.com