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「SARS患者と接触者の強制隔離」めぐり人権論争

「SARS患者と接触者の強制隔離」めぐり人権論争

Posted April. 13, 2003 22:19,   

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重症急性呼吸器症候群(SARS)患者が国内で発生する場合、2次感染を防ぐために、政府が病院や自宅隔離措置に従わない患者接触者たちを警察力で強制隔離する方針を立てて、議論を呼んでいる。

国立保健院は、11日に保健福祉部次官主宰で開かれた関係省庁の局長会議で、こうした強制隔離方針を報告し、SARS患者が発生すれば患者やその接触者の隔離業務を支援してくれるよう警察庁に要請することにした。

保健院の関係者は、13日「患者や接触者の早期隔離が迅速かつ完全に行われなければ、2次感染の可能性が高まる。2次感染を防ぐために必要だと判断されれば、警察に協力を要請する方針だ」と話した。

これについて警察庁も「保健院の要請があれば、SARS患者などの隔離と後送業務を支援する」とし、「警察官職務執行法に危険発生防止措置条項があり、福祉部と保健院が危険と判定すれば、支援することに問題はない」と明らかにした。

しかし、現行の伝染病予防法には、伝染病患者と接触して感染が疑われる周辺の人々に対して防疫当局が強制隔離などの措置ができることを明示した根拠条項がなく、人権やプライバシー侵害などの議論が起こる可能性がある。

伝染病予防法は、隔離収容させることができる患者の範囲を、コレラやペストなどの第1群とマラリアやビブリオ敗血症などの第3群伝染病患者と定めている。第1、3群以外の伝染病患者は自家隔離治療することができるとなっているだけで、患者接触者たちの隔離措置に対する内容はない。

保健院の関係者は「伝染病予防法は、伝染病患者などの保護と診療を、国家の責務として明示している。単純接触者の場合にも2次感染の可能性が高ければ、公共の利益と社会の安寧のために、警察力などを通じて強制隔離することができる」と話した。

防疫当局は患者接触者を、△患者と同行した旅行客、△介護人と家族などの同居人、△患者の体液や呼吸器分泌物に直接触れたり職場や学校などで身近に生活したりした人などに分類した。管理期間も、患者と接触した最後の日から10日間と決めた。

これによって、自宅に10日間隔離されることができる対象者が大きく増える可能性があり、彼らはこの期間に生業を営むことができない状況も考えられる。しかし、政府は隔離による損失は補償できないという立場だ。



異鎭 leej@donga.com