政府は、高所得の専門職種に弁理士と建築士、鑑定評価士、ファンド・マネージャ、公証人、獣医の7職種を新たに追加し、国税庁と健康保険公団で同職種従事者の所得を特別管理することにした。
また、相対的に小額の税金を収めている自営業者に対する課税比率を高めるために、来年中に付加価値税法を改正し、現在、年間売り上げ4800万ウォン未満となっている簡易課税者の基準を下げることにした。
大統領直属の「貧富格差及び差別是正のためのタスクフォース(チーム長、金スヒョン)」は9日に盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領主宰で開かれた国政課題会議で、このような内容を柱とする「税源の透明性を高めるための方策」を報告した。
▲高所得専門職を特別管理〓これまで高所得専門職に分類されていた医師、弁護士、薬剤師、法務士、税務士、会計士に7つの専門職種が新たに追加され、重点的に管理される。政府は、まず今年の下半期に、この高所得専門職の医療保険料上限線を引き上げることを決めた。特に、平均所得金額より低い金額で所得申告をした人々を重点管理対象に定め、所得を追跡調査することにした。
健康保険公団は、実際の所得より遥かに低い所得で申告した人々に対して、申告漏れの疑いで関係資料を国税庁に通報した。国税庁は疑いが判明すれば、税務調査に取り掛かることにした。
▲自営業者の税金増加〓サラリーマンより少ない税金を収めている自営業者を集中的に摘発し、追徴課税する計画だ。まず、全事業者の5割程度を占める簡易課税者(年売上4800万ウォン未満)と納付免税者(年売上2400万ウォン未満)を段階的に減らす方針だ。
国税庁は、簡易課税者を装った自営業者を割り出し、一般課税者に変更させて税額を上方修正すると同時に、来年は付加価値税法を改正して年売上4800万ウォン未満の簡易課税者の基準を下方修正することにした。
▲カード経費認定額を5万ウォン以上に〓クレジットカード利用を活性化させるため、年内に法人税法を改正して経費支出として認められる領収証の使用範囲を、既存の10万ウォン以上から5万ウォン以上に引き下げた。また、クレジットカード加盟店で占めるデビカード加盟店の割合を、去年末の21%から04年末まで80%までに上方修正することにした。
崔永海 yhchoi65@donga.com