国税庁が、不動産投機を加熱させた疑いのあるソウル、京畿道(キョンギド)、忠清(チュンチョン)地域の不動産業者600ヵ所を対象に、大規模な「立ち会い調査」を実施する。
立ち会い調査は、税務公務員が飲み屋、食堂などに直接立ち入り、脱税などをチェックすることのことで、不動産業者を対象とするのは、今回が初めてだ。
これと共に、今年7月に予定されている住宅建設促進法の施行令が改正される時点までに事業計画を申請していない再建築マンションは、工事が80%以上になるまで、一般分譲できない。
投機過熱地区に建設予定である300世帯以上の複合マンションも、7月からは請約通帳加入者だけが申し込むことができる。
政府は23日、政府庁舍で金振杓(キム・ジンピョ)副首相兼財政経済部長官をはじめ、建設交通部、企画予算処、行政自治部長官、金融監督委員長、国勢庁長らが出席したなかで不動産対策に関する関係長官会議を開き、こうした内容の「5・23住宅価格安定対策」を発表した。
国税庁は昨年10月以降、再建築マンションや分譲権の取り引きを通して投機を助長した疑いのある不動産業者600ヵ所に税務公務員を送り、立ち会い調査を行うことにした。
今回、国税庁の立ち会い調査には、単一分野では過去最大規模の3000人の調査員が投入される。調査地域はソウル江南(カンナム)地域と京畿道の光明(クァンミョン)・金浦(キムポ)・坡州市(パジュシ)など首都圏、大田(テジョン)、忠清南道天安市(チュンチョンナムド・チョンアンシ)など忠清圏の6市、5郡だ。
再建築マンションの分譲規制は「住宅供給に関する規則」が改正される7月までに事業計画の承認を受けることができなかったり、申請をしていなかった団地を対象にする。
複合マンションも、住宅建設促進法の施行令が改正(7月予定)されてからは、所有権移転登記が終わるまで、分譲権の転売が規制される。ただ、7月までに建築許可を申請した団地は現在のように分譲権の転売ができる。
政府は、これと共に6月初め、首都圏の自然保全地域と休戦ライン接近地域、島などを除く大部分と大田、忠清南道牙山(アサン)・天安市、忠清北道清州市(チュンチョンプクド・チョンジュシ)と清原郡(チョンウォングン)を投機過熱地区に指定する計画だ。
保有課税も大幅に強化して、基礎自治体が物件別、筆地別の単一税率によって課税して、広域自治体や中央政府が不動産を過多に保有した5万〜10万人に対して合算課税した後、税金を地方自治体に配分する二元化課税体制を取ることにした。
宋眞洽 高其呈 jinhup@donga.com koh@donga.com