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公共機関の個人情報、捜査利用時には告示義務化

公共機関の個人情報、捜査利用時には告示義務化

Posted June. 13, 2003 22:10,   

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捜査機関が捜査上の目的で政府省庁など、公共機関が保管している個人情報を利用する場合、必ず当事者に情報利用の事実を知らせるようにする方策が推進される。また、各公共機関が特定の目的のために収集、保有している個人情報を他の公共機関が共有することも厳しく制限される。

行政自治部(行自部)は13日、こうした内容を柱とする「公共機関の個人情報保護に関する法律」改正案をまとめ、関係省庁との協議を経て年内に国会に上程することにしたことを明らかにした。

▲情報利用告示の義務化〓 行自部は公共機関が保有している個人情報を捜査機関が捜査過程で利用する場合、これを当事者に知らせるようにする「情報利用告示の義務化」条項を新設することにした。

告示の義務化条項は、捜査機関をはじめ他の公共機関に個人情報を提供したすべての公共機関に適用される。

現在、検察や警察などの捜査機関が捜査のため、国税庁の納税資料など、公共機関が保有している情報を利用するのは法的に保障されている。しかし、情報利用の事実を当事者に知らせなければならない義務は法に規定されていない。

行自部の関係者は「これまで捜査機関が公共機関が持っている個人情報を乱用しているという疑惑が提起されてきた。告示の義務化条項が新設されれば、このような疑惑が大いに解消されるだろう」と展望した。

▲目的外の利用制限〓 行自部は各公共機関が保有している個人情報を他の公共機関が利用した場合、原則的に閲覧だけして、閲覧後保管しようとするためには行自部長官の許可を受けるように法律を改正する方針だ。

例えば、ある公共機関が建設交通部の車両登録情報と行自部の住民登録情報などの資料を要請して利用したとしても、自分の機関のデータベースに保管できないようにするという。現在は 行自部長官に通報さえすれば、他の公共機関の個人情報を利用してから保管できる。

行自部の関係者は「改正案が成立すれば、教育行政情報システム(NEIS)が他の目的で悪用されかねないという全国教職員労働組合の憂慮も解消できるだろう」と述べた。

▲類似法律改正の必要〓公共機関の個人情報のように、金融機関や通信会社などの非政府機関が保有している個人情報の保護基準もより強化する必要があると指摘する声が高い。

現行法によると、捜査上の目的や税金賦課などのため、検察、国税庁、公正取引委員会など13公共機関は金融機関に個人の金融取引情報を要求できるようになっている。この際、該当の金融機関は金融取引情報を提供してから10日以内に本人に通知しなければならない。しかし、金融情報の要求機関の申請があった場合、本人への通知を最長12ヵ月まで猶予でき、1年間自分の金融情報が提供されたという事実すらわからないこともありうる。

通信会社の場合、捜査機関に提出した個人の通話情報を当事者に知らせていない。ただ、傍受の場合、捜査機関が30日以内に本人に通報するようになっている。



李賢斗 ruchi@donga.com