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高級公職者、1000万ウォン収賄なら拘束へ 検察が方針

高級公職者、1000万ウォン収賄なら拘束へ 検察が方針

Posted June. 30, 2003 22:03,   

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検察は国会議員や長官級の高級公職者が1000万ウォン前後のわいろを受け取った場合、拘束令状を請求する方針だ。これまでは約5000万ウォンの金品を受け取った時、拘束令状を請求するのが慣行だった。

最高検察庁中央捜査部(安大煕・検事長)は30日、全国特捜部長検事会議を開き、このような方針を全国検察庁に伝えた。

検察の関係者は、「公職者の不正と政経癒着不正のような、不正、腐敗が国民所得2万ドル時代への進出を防ぐ最大の障害要因だ」とし、「強化された刑事処罰方針は、新しい価値基準により、政治圏とつながっている腐敗の根を絶つ考えだ」と説明した。

検察はこれまで明示された指針はなかったが、国会議員と長官の場合、5000万ウォン、次官級の場合、3000万ウォン、中央部処の局・室長級は2000万ウォン、課長級は1000万ウォン程度のわいろを受け取った場合、状況と罪質を勘案し、拘束令状を請求してきた。

国会議員と長官級人事に対する拘束令状請求基準が強化されたため、次官級や局・室長、課長を含めた一般公職者の令状請求基準も数百万円まで低くなる可能性も排除できない。

検察はこれと共に政治家が受け取った不正資金と公務員らが受け取ったいわゆる「?餅代」などに対し、対価性を積極的に糾明することにした。また、政治資金を隠匿した事実が摘発される場合、税脱の疑いを適用することにした。

検察は特に政治家の斡旋行為に対し、これまで斡旋収賄(最高、懲役5年)を適用したが、これからは特定犯罪加重処罰法上斡旋収賄罪(最低、懲役5年以上)を積極的に適用することとした。検察はまた、政治家と公職者の不正腐敗に関する情報提供を積極的に誘導するため、「不正腐敗告発センター」を設置し、情報提供者に補償する制度を推進することとした。



丁偉用 viyonz@donga.com