資産規模2兆ウォン以上のすべての上場・登録企業は、04年7月から粉飾会計や株価操作など不法行為が摘発された場合、小口株主による集団訴訟の対象になる。また、資産規模2兆ウォン以下の企業は、05年7月から集団訴訟制が適用される。
国会の法司委は23日、法案審査小委員会を開き、こうした内容を柱とする証券関連集団訴訟法案を与野党合意で処理した。野党ハンナラ党と与党民主党は8月の臨時国会本会議で同法案を審議・成立させる見通しとなり、01年12月、政府側が提出した証券関連集団訴訟法案は1年8ヵ月ぶりで日の目を見ることになった。
同日通過した法案は、集団訴訟の適用対象とした△偽の公示△粉飾会計△株価操作△野放図な監査などを含んだものだ。しかし法案は、無分別な訴訟提起を防ぐため、訴訟資格を50人以上と定める一方、被告会社の全体株式の1万分の1以上か株式時価総額で1億ウォン以上の株式を保有している場合に制限した。
また、法案は、この3年間3件以上の証券関連集団訴訟の代表当事者または訴訟代理人として活動した者は、裁判所が選定する代表当事者から除外し、代表当事者が不正な請託とともに金品を受注した場合、最高で無期懲役に処することにしている。
これと合わせて、裁判所が訴訟を許可する際、金融監督機関から基礎調査資料を渡してもらうなど、職権調査できるようにしたうえ、裁判所が訴訟を許可しない場合には、代表当事者が抗告できるようにした。
しかし、当初ハンナラ党が主張していた裁判所から許可が下される前の監督当局の前審手続きや訴訟前原告側による担保提供は、それぞれ二重規制や訴訟権制限の議論を招く恐れがあるといるという理由で採択されなかった。
ハンナラ党の金成植(キム・ソンシク)第2政調委員長は、「与野党が合意して法案を通過させただけに、8月中に法司委全体会議と本会議を経て最終確定される見通しだ」と述べた。
ハンナラ党と民主党は昨年の大統領選挙過程で、証券関連集団訴訟制の導入を公約として掲げたものの、民主党が即刻な導入を主張した反面、ハンナラ党が無分別な訴訟防止策の取りまとめが先決だとして1、2年の猶予期間の設定を主張してきたため、 意見の隔たりを見せてきた。
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