高建(コ・ゴン)首相は1日、「週休二日制で実質賃金が減ってはならない」という労働基準法の付則は訓示的な規定だ」という見解を明らかにした。
高首相は同日、週休二日制の導入を受けた対国民談話を発表し「この規定は強制的なものか、それとも宣言的なものか」との記者の質問にこのように答えた。
高首相は続いて「実際、労働者の実質的な賃下げになれば、宣言的な規定にのっとって行政指導を行う考えか」という質問に「従来の賃金水準の維持、労働基準法の変化によって新しくなった休暇制度の改善が行政指導の対象だ」と述べた。
しかし、法曹界では政府の「強制力のない宣言的な訓示規定」という解釈に反発しており、論争は沈静化しない見通しだ。
労働部は同日、週休二日制による後続対策として、今年下半期まで労働者が講習を受ける際に、受講料を支援する対象を拡大して(現在50歳以上と労働者50人未満の事業場→40歳以上と150人未満の事業場)一人当たり100万ウォンを限度で支援し△50人未満の小企業の訓練費支援限度も事業所あたり150万ウォンから250万ウォンに増やし△職業訓練放送プログラムを週末時間帯に集中編成する方策を提示した。