使用者が、労働組合のストに対して事業所閉鎖(ロックアウト)や代替勤労などの対抗手段を用いることが幅広く認められる。
失業者は、地域・産別の上級労働団体など企業単位を超えた労組に加入することができ、事実上スト行為を封鎖する必須公益事業所への職権仲裁制度が廃止される。
労働部は4日、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が出席したなかで労・使・政委員会の本会議を開き、このような内容の労使関係法制度改善案を盛り込んだ「労使関係改革方向(ロードマップ)」を報告した。
労働部の依頼を受けた労使関係制度先進化研究委員会がまとめた同案は、労働界と経営界の代表たちが参加した労使政委員会で討議された上で政府に渡され、立法化の手続きを踏むことになる。
これに対して経営界は大方「歓迎」を表明しているが、労働界は「労組を弱体化させ、公益事業所のストを難しくする」として強く反発しており、立法化が実現するまでは曲折が予想される。
同案では、今は労組の合法的な争議行為に限って使用者に認められているロックアウトが、ストの合法か不法かと関係なく可能になる。
また、ストによる人材の空白を埋めるために、不法なストに限って認められていた代替勤労は、今後、公益事業所の場合、合法なストのときでも認められるなど、ストに対する使用者の対抗権が大きく強化される。
半面、労組の権利を伸張させる方策として、△失業者の上級単位労組への加入容認△職権仲裁の廃止△労組専従者に対する給与支援の一部容認△交渉と争議対象の拡大——などが進められる。
権奇洪(クォン・ギホン)労働部長官は「労組の主要生産施設を占拠する行為、事業所の封鎖、操業妨害、暴力による破壊の脅迫、使用者の不当な労働行為などを5大不法行為に規定し、厳しく対処する」ことを明らかにした。
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