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政府、「住宅価格安定策」で投機過熱地域の取締りへ

政府、「住宅価格安定策」で投機過熱地域の取締りへ

Posted September. 05, 2003 22:56,   

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来年から、ソウルと京畿道果川市(キョンギド・クァチョンシ)、首都圏5つの新都市(盆唐、一山、坪村、山本、中洞)に住む1世帯1住宅者が譲渡所得税を免税されるためには、3年以上保有して最低2年以上は居住しなければならない。現在は3年保有するだけで、譲渡税を納めずにすむ。

また、5日からソウルなど投機加熱地区に指定された地域で進められる再建築アパートの小型住宅義務供給割合が、現在の20%から60%と、大幅に増える。

これとともに8日からはソウル江南(カンナム)地域で、今年1〜7月に不動産を購入した人の中で投機の疑いのある448人に対する資金の出所調査が始まる。

財政経済部(財経部)と建設交通部(建交部)、国税庁は5日、このような内容を柱とする「住宅価格安定策」を打ち出した。

今回の対策によると、 財経部は1世帯1住宅者に対する譲渡税非課税用件を10月1日から「3年以上保有、1年以上居住」に制限し、さらに来年1月1日からは居住要件を「2年以上」と強化することにした。

非課税用件が強化される地域はソウルと果川市、首都圏の5つの新都市であり、残りの地域は現在のように3年保有するだけで非課税の恩恵を受けられる。 財経部はこのため、今月中に所得税法の施行令を改正する計画だ。

建交部は、再建築アパートが必ず確保しなければならない85m²(25.7坪・専用面積基準)以下の小型アパートの供給割合を現在の20%から60%に高めることにした。

この措置は5日から首都圏の過密抑制圏域で事業計画承認を申請する20世帯以上の再建築アパートすべてに適用される。

これとともに、来年はじめからソウルなど、投機加熱地区に指定された地域で推進される再建築アパートに対して、組合設立認可を受けてからは組合員資格を売買できないようにする方針だ。組合設立認可をすでに受けていた場合、1回だけ売買を認める計画だ。建交部はこのため、今年末までに「都市および住居環境整備法」を改正する方針だ。

今回の措置の対象は、現在首都圏で再建築の行われているアパート26万4625世帯のうち、組合設立認可を申請した9万1768世帯(35%)程度と推定される。

一方、国税庁は今年1〜7月にソウル江南、瑞草(ソチョ)、 松坡(ソンパ)、 江東区(カンドンク)など、 江南圏の再建築アパートおよび住商複合アパートの購入者のうち、資金の出所が不明な税金申告漏れの容疑者448人を対象に8日から税務調査を行う。

また、 江南地域のアパート分譲権と実取引価格、課税対象アパートの実際取引状況についても調査する方針だ。

このため、昨年2月から今年5月まで江南地域で取引された再建築および一般アパート分譲権の中で、プレミアが4000万ウォン以上ついた50のアパート団地の分譲権を売った1708人を集中的に取りしらべていると明らかにした。