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確定判決の人民革命党事件、ソウル地裁が再審を検討

確定判決の人民革命党事件、ソウル地裁が再審を検討

Posted September. 16, 2003 23:05,   

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1974年に起きた「人民革命党再建委員会の事件」(人革党事件)に対する再審が請求されて以来10ヵ月ぶりに、裁判所が本格的に再審すべきかどうかについて審理を行い、帰すうが注目される。

ソウル地裁・刑事合議第22部(キム・ビョンウン部長判事)は16日、この事件の弁護士らを来週初めに呼んで、今後の審理日程について話し合い、10月から毎月3〜4回の審理を行い、早ければ年内に再審するかどうかを決める計画だと、発表した。

ソウル地裁は、今後の審理過程で異例に同事件を再調査した「疑問死亡真相糾明委員会」関係者らを参考人として呼んで、意見を聴取するとしている。

通常、刑事事件への再審請求の場合、新しい証拠など、提出された記録だけで、裁判長が再審を行うかどうかを決める。裁判府は7月、国防部から3万枚に上るぼう大な分量の資料の提出を受け、検討を終えた状態だ。

この事件の再審は、昨年9月、疑問死亡真相糾明委員会が「『人革党事件』は、被疑者の尋問調書と供述調書が偽造されるなど、事件自体が当時の中央情報部(国家情報院の前身)によって操作されている」と発表したのを受けて、遺族が同年12月、ソウル地裁に請求したことによるもの。

したがって、審理のポイントは、疑問死亡真相糾明委員会の結論が、再審請求の事由にあたる効力を持つかどうかにある。

現行法は、確定判決の当時と異なった状況が発生したり、新しい明白な証拠が出てきた場合などに、1年間再審を請求できるように定めている。

一方、裁判所が再審を受け入れる場合、最高裁が下した判決を誤った判断と認める格好となり、裁判府がどんな決定を下すものか、法曹界内外で関心が集められている。そのため、市民団体などでは「5.18特別法」のように「人革党特別法」を制定し、この事件の実体を糾明しなければならないとの意見も出ている。

「人革党事件」は、関連者らが1974年に北朝鮮から指令を受けて、維新体制に反対する「全国民主青年学生総連盟」を操縦し、国を転覆しようとしたとの疑いで起訴された事件だ。当時、最高裁は身柄が拘束された23人のうち8人に死刑確定の判決が言い渡され、判決から20時間後に死刑が執行された。



金秀卿 skkim@donga.com