国家人権委員会(人権委)は、本人の同意がない公務員転出人事は憲法上「幸福追救権」などを侵害したこととし、行政自治部長官に地方公務員法関連規定の改正を勧告したと18日明らかにした。
人権委は地方5級公務員ビョン氏(46)が5月「本人の同意のない転出は『幸福追救権』と『職業選択の自由』を侵害する行為」とし、大邱中区(テグ・チュング)区長を相手取った事件に対して、このような決定を下した。
人権委は調査の結果、5月12日大邱中区役所がビョン氏を西区に転出させるのに、地方自治体長同士では合意したものの、ビョン氏の同意は得ていなかったと明らかにした。
人権委は、公務員任用で転出当事者の同意を得ないことは公務員自分が選択した職場を移すように強要することであるため、憲法第10条の「幸福追救権」、憲法第15条の「職業選択の自由」を侵害したものだと判断した。
また人権委は、大邱中区役所がビョン氏の人事について地方公務員法第29条による「転出」ではなく、同法第30条の「地方自治体間の人事交流」であるため、本人の同意は必ずしも必要ではないと釈明したが、大邱市の人事交流規則による手続きを正確に履行しなかったものと判断されると指摘した。
これを受けて、人権委は行政自治部長官に地方公務員法第29条の「転出」、第30条の「人事交流」条項を解釈上争いの余地がないように改正するか、行政自治部の明確な基準を各地方自治体に公文書で通知することを勧告した。
これに対して、行政自治部の林采虎(イム・チェホ)自治行政課長は「人権委の勧告事項を尊重するとともに、これからも人事措置において曖昧な規定や慣行を補っていく」と話した。
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