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宋斗律氏に事前拘束令状を請求

Posted October. 21, 2003 23:05,   

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在ドイツ社会学者の宋斗律(ソン・ドゥユル、59)氏の国家保安法違反疑惑事件を捜査中のソウル地検公安1部(呉世憲部長検事)は21日、宋氏に対し、国家保安法上の反国家団体への加入と特殊脱出、会合、通信などの容疑で事前拘束令状を請求した。朴満(バク・マン)ソウル地検1次長検事は、「宋氏の容疑が重大なのに、彼は依然として否認し続け反省の態度をみせておらず、そのうえ、証拠いん滅や逃走の恐れもあるので事前拘束令状を請求した。(犯罪容疑にしたがって)原則に基づいて処理した」と述べた。

宋氏の拘束の是非は22日午後2時、裁判所の令状実質審査を経て決まる。

裁判所はこの日、検察に9回目の召還を受けた宋氏に対する拘人状を発給し、これによって宋氏は検察の調査が終わった後、裁判所が指定した場所に送致された。

検察によれば、宋氏は73年、北朝鮮労働党に加入した後、90年代初めに労働党政治局候補委員に選任され、国内外に主体思想を伝えるなど親北朝鮮活動をした疑いだ。

検察は特に、宋氏が94年7月、故金日成(キム・イルソン)北朝鮮主席の葬式に葬礼委員として選任されて出席したことに対し、彼は「通過儀礼」として労働党に加入したのではなく、候補委員として実際に活動したためだとみている。

現行の国家保安法第3条(反国家団体の構成、加入)は、「幹部またはその他指導的任務に携わった場合、死刑、無期または5年以上の懲役に処する」と規定している。

宋氏はまた、91年には金主席に会って面談し、南北海外統一学術会議に出席するなど、73年から今年3月まで20回あまりにわたって北朝鮮を訪問し、北朝鮮の指令を受けたり北側の人士と接触した疑いも持たれている。

しかし検察は、宋氏が北朝鮮側から旅行経費や工作金などの名目で金品を受けた部分やドイツ留学生の呉吉男(オ・ギルナム)氏に85年、北朝鮮訪問を勧めた部分は公訴時効が成立したので容疑事実に含ませることができなかったと述べた。

検察はこの日、宋氏を相手に補強調査を行ったが、宋氏が労働党加入と公訴時効の過ぎた金品授受部分以外に対しては依然として容疑を否認していると説明した。

検察は宋氏に対する事前拘束令状請求が必ずしも起訴を意味するものではないと言及し、今後の調査過程で宋氏の態度変化によって拘束起訴しない可能性もあることを示唆した。

一方、宋氏はこの日午前、検察に出頭して、「修人事待天命(人として出来ることをした後は天の意思を待つ)の心情でこの席に立った。その他の問題は後ほど充分説明する」と語った。