数軒の住宅を所有していながら「1世帯1住宅所有者」に見せかけて、税金を納めない人に対する税務当局の追跡が、大幅に強化される。
4日、国税庁は、来年から「多住宅保有者」に対し譲渡所得税を「重課税」するとの方針を固め、多住宅保有者の現況を把握する調査に着手したと発表した。
これによって国税庁は、行政自治部(行自部)の住民登録電算資料を使って、多住宅保有者でありながら「1世帯1住宅所有者」に見せかけ、非課税の恩恵を受けようとする人を追跡する計画だ。
これは、「譲渡税重課税」の方針によって、税金を回避するために、実際には居住していないにもかかわらず、非課税の条件を備えていると主張するケースが出てくるかもしれないとの指摘によるもの。来年から、不動産投機地域で1世帯3住宅所有の場合は、15%の譲渡税弾力税率が加算され、税率が最高75%(住民税を含むると82.5%)まで上がる。
国税庁は、また△実際の取引価格で課税される投機地域の不動産取引資料△税務調査を通じて分かった実際の取引価格資料△贈与税と譲渡税の申告資料——などを、国税統合電算網(TIS)に入力し、不動産別に実際の取引価格情報を累積、管理するようにした。
これとともに、来年から稼働する予定の不動産総合電算網など多住宅保有者に関する電算システムも活用する計画だ。
一方、国税庁は、住宅取引申告制の導入と関連、検印契約書に記された取引価格を実際の取引価格に確定し、それ以降は、訂正申請を許さない案を検討中だ。これは、住宅を売買する際、価格を下げて記する「ダウン契約書」を利用し、所得の申告漏れを行うのを阻止するための措置。現在は、税務署が確認調査を経た後は訂正を認めており、譲渡差益を減らすための手段に悪用されているとの指摘を受けている。
車志完 cha@donga.com