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賃貸事業者への税金優遇措置、05年後も維持

賃貸事業者への税金優遇措置、05年後も維持

Posted November. 07, 2003 23:14,   

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05年から総合不動産税が導入されても、以前の住宅賃貸事業者に対する保有税の減免率は、以前の通り維持される。

また、譲渡所得税の場合も、以前の住宅賃貸事業者に対しては、5軒以上を5年以上賃貸さえすれば、現在のように減免措置を取る。

財政経済部(財経部)と建設交通部(建交部)が7日伝えたところによると、政府は、住宅関連税金を重課することになっても、以前の賃貸事業者に対する税制支援は、なるべく現行の規定を維持する方針だ。

そのため、非居住住宅に対し重課する総合不動産税が実施されても、保有税を減免したり、分離課税する現行の賃貸事業者への税制優遇措置は、そのまま持続させる。税率自体は、一般住宅と同様に増えるものの、減免率は変わらないという。

財経部当局者は「今回の税制再編で、賃貸事業者への優遇措置が過度に減ったとの指摘が多いため、減免率などを現行の通り維持することにした」とし「しかし、1世帯が複数の住宅を所有するケースに対する税金重課の方針は変わらない」と語った。

現在、賃貸事業者が所有している住宅に対しては△40平方メートル(12.1坪)以下なら総合土地税、財産税、都市計画税全額の免除△85平方メートル(25.7坪)以下なら総合土地税の分離課税、財産税と都市計画税50%減免の特別措置を与えている。

この規定は、賃貸事業者の保有住宅が5軒未満の場合にも適用される。政府は、これとともに、今年10月29日に発表した「10.29住宅市場安定策」を通じて、譲渡税重課の対象から除かれる賃貸事業者の条件を「5世帯以上、10年以上の賃貸」と定めたが、以前の賃貸事業者に対しては、5年以上賃貸した場合も、譲渡税を減免するとしている。



高其呈  koh@donga.com