全体国土面積(9万9461k㎡)の11.5%にのぼる農業振興地域(1万1484k㎡)再調整作業が、来年から本格化する。これにより、同作業が終わる2006年末以降には、開発可能用地が大規模に供給されるとみられる。
農林部は、国土研究院に依頼した「第1次農地制度見直し」の結果、農業振興地域内の一部の土地を開発範囲が相対的に広い生産管理地域に転換するのが望ましいという勧告が出たことを受け、来年から農業振興地域に対する実態調査を行うことにしたと、26日発表した。
農林部は、農業市場開放を控えて、傾斜が急だったり山と隣接したりしていて営農の機械化が難しい土地を存続させるのは非効率的だという指摘により、このように決定したと説明した。
このため、来年上半期中に関係公務員を農業振興地域に送り、不合理に指定された地域やこれ以上工作のできない限界農地を選定し、2006年末までに地域指定を解除する方針だ。具体的な解除の範囲は、実態調査結果によって確定される予定だ。
農業進行地域制度は、政府が食料を安定的に生産供給するうえで必要な優良農地を補填・管理するため、1992年に導入した。
現在、全国的に農地1万630k㎡(約31億8900万坪)と非農地854k㎡(約2億5620万坪)など計1万1484k㎡(約34億坪)が指定され、農作物栽培や農業用施設(農産物倉庫や購販場(組合などで生活用品などを共同で購入して安く売るところ))など、農業生産と直接関連する用途だけに活用されている。農林部は、これとともに、来年中に農地法を改定し、相続や移住などで農業ができない状況だけに限って許していた農地賃貸借や委託経営、休耕を、全面的に認める計画だ。このような方針は、農業だけを行う専業農民に土地を集中して、農業分野で「規模の経済」を促進するためのものだ。
宋眞洽 jinhup@donga.com