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弁護士法人と組合が設立可能に 政府、弁護士法改正案議決

弁護士法人と組合が設立可能に 政府、弁護士法改正案議決

Posted December. 02, 2003 22:54,   

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政府は2日、大統領府で盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の主催で閣議を開き、既存の法務法人以外に弁護士法人と弁護士組合の設立を可能にした弁護士法の改正案を議決した。

改正案によると、有限会社の形である弁護士法人は資本金10億ウォン以上で経歴10年以上の弁護士3人を含む10人以上の構成員弁護士と出資をしない所属弁護士など、総勢20人以上の弁護士で構成される。

弁護士組合は経歴10年以上の弁護士3人を含む10人以上の構成員弁護士からなる。

また、06年下半期から法務法人と合同法律事務所は公証権を行使できなくなり、以後公証業務は国が任命する公証人が受け持つことになる。

弁護士法人と弁護士組合は、構成員たちが損失に対する無限の連帯責任を負う法務法人とは違って、事件の担当弁護士とその弁護士を直接指揮・監督する構成員弁護士のみ責任を負うようにしている。

一方、同日の閣議で財政経済部は「韓国経済は第3四半期(10〜12月)に上向く見通しだが、内需不振によって肌で感じる景気はなお厳しいだろう。投資と雇用が拡大し、消費が増大するまでにはさらに時間が必要だ」と報告した。

産業資源部は「11月末現在外国人投資誘致の現況は59億ドルで、年末までに63億ドルに達することが予想される」との見解を明らかにした。

科学技術部は「国全体の研究開発予算5兆6000億ウォンのうち、基礎部門の研究費を19%(02年)から、07年25%まで高める」と報告した。



李鍾鎡 taylor55@donga.com