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証券の集団訴訟法、本会議可決

Posted December. 22, 2003 23:08,   

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資産規模2兆ウォン以上の企業は2005年1月1日から、資産規模2兆ウォン未満の企業は2007年1月1日から、証券関連集団訴訟の対象となる。

国会は22日午後、本会議を開き、企業の粉飾会計や株価操作などで被害を被った小額株主たちが、当該企業を相手取って訴訟を起こすことができるようにした内容を盛り込んだ、証券関連集団訴訟法案を成立させた。

集団訴訟制度は、企業の透明性の確保と小額株主を保護するためのもので、一部の小額株主が企業を相手に訴訟を起こして賠償を受けた場合、ほかの全ての株主にもその判決の効力が及ぶようにした制度。

法案によると、集団訴訟は△被害を被った集団の構成員が50人以上で△これらの人たちが被告会社が発行した株式総数の0.01%以上を保有していなければ、訴訟を起こす事はできない。

法案は、むやみな訴訟を防ぐため、訴訟を起こした者や原告側の訴訟代理人などが、その職務と関連して不正な依頼を受け、金品や財産上の利益を授受または要求した際、最高刑の無期懲役、または10年以上の有期懲役に処することができると規定している。

さらに、国会は同日、農漁村特別税の課税時限を2004年6月30日から、10年後の2014年6月30日に延長する内容を盛り込んだ農漁村特別税法の改正案と、常習的に児童を虐待した場合、刑量の2分の1まで加重処罰できるようにした児童福祉法の改正案など、34の法案を処理した。

また同日、1990年10月7日以前に国立師範大学を卒業して教師任用が内定していたが、同年10月8日、教育公務員法に対する憲法裁判所の違憲決定により任用されなかった者が、教育大学への編入学などを通じて小中校の教員に任用できるようにした「国立師範大学卒業者のうち教員未任用者などに関する特別法」も成立した。



夫亨權 bookum90@donga.com