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国内搬入の米国産牛肉、狂牛病検査行わず

国内搬入の米国産牛肉、狂牛病検査行わず

Posted December. 25, 2003 23:22,   

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飲食店で販売している牛肉の場合、「原産地表示制」が適用されないため、米国産を韓国産(韓牛)と偽って売っても、法的な制裁を加える方法がないことが分かった。また、米国産の牛肉が、別途の狂牛病検査の手続きを踏まないで国内に持ち込まれており、このため、このほど米国で狂牛病の疑いがある乳牛が発見されてから表面化した「米国発の狂牛病恐怖」による不安がさらに拡大している。

25日、農林部によると、現行の食品衛生法は精肉店に対しては原産地表示制が義務付けられているが、飲食店に対する規定はないという。このため、政府は一部食堂が米国産牛肉を韓牛とだまして売っている可能性が少なくないと見て、憂慮している。農林部は、「飲食店への取り締まりを行うため食品衛生法の見直しを進めたが、飲食業界の反発で実現しなかった」と説明した。

米国産牛肉に対する狂牛病検査の手続きも緩いことが分かった。現行の米国産動物とその生産物の輸入衛生条件の規定によると、狂牛病に対する唯一の規定は「過去5年間狂牛病発生の事実がないこと」という内容だけだ。これに対して農林部は、「基本的に狂牛病は牛の脳を検査しなければならないので、輸入牛肉が狂牛病に感染しているかどうかを別途に確認することもできなければ、確認もしない」と説明している。

また、「輸入産牛肉の狂牛病確認は事実上不可能なだけに、輸出国の飼育システムなどを確認して、それを信用して輸入するしかなく、これは他の国も同じだ」とつけ加えた。農林部は来年から京畿道(キョンギド)など全国9の道に狂牛病検査施設を設置するなど、狂牛病の防疫体系を大幅に強化することにした。現在は国立獣医科学検疫院でのみ狂牛病検査が行われている。



宋眞洽 jinhup@donga.com