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大型商店ビルなどの分譲届け出制、9月から施行

大型商店ビルなどの分譲届け出制、9月から施行

Posted February. 03, 2004 23:03,   

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早ければ9月から、分譲面積3000㎡(約910坪)以上の大型建築物(マンションを除く)に対し、分譲届け出制が導入される。

政府は3日、大統領府で閣議を開き、こうした内容を盛り込んだ「建築物の分譲に関する法律制定案」を議決した。同法案はいわゆる「グッドモーニング・シティー疑惑(複合ショッピングモール分譲不正事件)」のように、事業性が不透明な状態で行われる建築物の分譲や虚偽の広告、分譲代金の流用による消費者の被害を防ぐためのものである。

同法案によると、分譲面積3000㎡以上の商店ビルやオフィステル(住宅兼事務室用に設計されたビル)、ショッピングセンターなどを建てる分譲事業者は、信託会社や分譲保証会社から分譲保証を受けた場合は着工の届け出後に、施工会社2社以上の連帯で施工保証を受けた場合は骨組み工事3分の2以上を終えた後に、敷地所有権を確保し、自治体に分譲届け出をすることが義務付けられる。

分譲事業者が分譲届け出をしなかったり虚偽の届け出をしたりした場合には、2年以下の懲役か2億ウォン以下の罰金が課される。さらに、公開募集または公開抽選によって分譲しなかった場合には、1年以下の懲役か1億ウォン以下の罰金が課される。

同法案は、大型の商店ビルやオフィステルの分譲時期・方法などを規定した初めての法案で、今月国会で可決すれば、9月から施行される。

一方、政府は将来に向けて、少子化と高齢化に備えた中長期的対策を作るため、大統領府直属の「高齢化および未来社会委員会」を設けるための関連規定案も議決した。



李鍾鎡 taylor55@donga.com