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憲法裁、盧大統領に30日出席を要求

Posted March. 18, 2004 22:59,   

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憲法裁判所は、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領に対する弾劾審判事件と関連して、30日午後2時に1次公開弁論を開くことにしており、盧大統領に同日出席するよう通告したと18日明らかにした。

同事件に関する広報を担当している全鍾イク(チョン・ジョンイク)憲法研究官は、同日「今日開かれた初評議で30日午後2時、憲法裁1階の大審判廷で同事件の初弁論を開くことにした」と語った。

全研究官は「憲法裁判所法3条によって同事件の被訴追人である盧大統領と訴追人である金淇春(キム・ギチュン)国会法制司法委員長に今日出席要求書を発送した」と話した。

全研究官は同事件の集中審理に関する質問に対しては「30日に弁論を開いて集中審理を行うかどうかなど、その次の手続きを議論することを評議で決めた」と答えた。

盧大統領の弁護団はこれに先だち17日「大統領に対する出席要求は義務事項や召喚を前提にするのではなく、陳述機会など当事者の権利を保障するためのもので、当事者の範囲には代理人の出席も含まれる」という内容を記した意見書を憲裁に提出して、盧大統領が実際出席するかどうかが注目される。

しかし、弁護団は「大統領が弁論日に出席して訊問や弁論が行われても国家元首であり、行政部の首脳としての身分と尊厳に相応する品位が維持されるように最大限の礼遇と配慮が求められる」と語って、盧大統領が直接出席する可能性を排除しなかった。

憲法裁判所法は、当事者が1回の弁論日に出席しなければ、裁判を一度延期した後2回目の開催日に再び出頭するよう要求することができるが、次回も当事者が出席しなければ当事者なしに弁論を行うように規定されている。

憲法裁は同日、尹永哲(ユン・ヨンチョル)憲法裁所長など裁判官9人全員が参加したなかで開かれた初評議で、これまで収集して検討した国内外の事例などに対して意見交換をしており、裁判開催日の間隔や集中審理を行うかなども論議したという。

また、評議では弾劾審判事件本案に対する裁判官個々人の意見交換及び今回の事件の争点事項に対する基礎点検作業も行うものとみられる。一方、盧大統領の弁護団は意見書を通じて「審理を迅速かつ集中的に進めるが、手続き上の曖昧さなどによる混乱を避けるために憲裁が主導して訴訟を指揮してほしい」と要請した。



李相錄 myzodan@donga.com