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訴追委員側、盧大統領審問申請を検討

Posted March. 25, 2004 23:13,   

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盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領に対する弾劾訴追と関連し、訴追委員である金淇春(キム・ギチュン)国会法事委員長は「大統領が憲法裁判所の法廷で直接、事実と意見を述べるのが国民に対する義務であり、出席しないことは、自ら訴追事実を認めることだとしか言いようがない」という内容の意見書を25日、憲法裁判所に提出した。

訴追委員側は裁判部に盧大統領に対する審問申請を行なう案を検討している。

これについて、憲裁の関係者は「(大統領に対する)審問申請が実際にあれば、その時、裁判を通じた論議の後、決定する問題だ」と言及するにとどまった。

盧大統領の代理人団は同日、公務員の中立義務を規定した選挙法9条が憲法上、表現の自由を侵害する可能性があり、憲法訴願を検討していると述べた。

代理人団の幹事である文在寅(ムン・ジェイン)前大統領民情首席秘書官は「公務員が行政的な面で中立を守らなければならないことは当然だが、私的な領域にまでの政治的な見解の表明を制限している選挙法の条項は違憲の余地がある」と主張した。

一方、憲法裁は同日、盧大統領の弾劾審判事件に関する2回目の裁判官評議を開き、盧大統領が出席しない場合の2次弁論の期日指定や集中審理など、今後の裁判進行の手続きや盧大統領の選挙法違反の可能性など、本案審理の争点について集中的に論議した。この事件の主審である周善會(ジュ・ソンフェ)裁判官は評議終了後、「事件の本案の輪郭がある程度現れた。2次弁論の期日は30日の初弁論で裁判官の議論を経て決定されるだろう」と話した。



李相錄 myzodan@donga.com