政府が外国国籍同胞(韓国国籍を持たない在外同胞)の韓国内就業を支援するため、02年末から施行中の就業管理制支援要件を、早ければ来月、大幅緩和する方針だ。
労働部の関係者は28日、「これまでは独立有功者の子孫、韓国に4寸以内の親戚または8寸以内の親族がいる外国国籍同胞だけに許容していた就業管理制支援資格を、関連分野資格証や学歴または経歴立証資料を保有した外国国籍同胞にまで拡大することにした」と発表した。
さらには、「支援年齢は現30歳以上から20歳以上に低めて、就業期間は2年から3年に伸ばし、就業許容業種も既存サービス業に建設業を追加する予定だ」と言った。
これによって、中国朝鮮族とロシア、中央アジアの高麗人のうち、サービス業と建設業分野の若い人材が大挙韓国で就職できるようになる見通しだ。
同関係者は、「出入国管理法施行令改定のため、遅くとも5月までには法務部と協議して迅速に施行する計画だ」と付け加えた。
労働部は今年、建設業1万2000人、サービス業4000人の計1万6000人の外国国籍同胞を就業管理制を通じて韓国に需給する予定だが、来年からは、需給人材の規模を弾力的に決める方針だ。
就業管理制とは、外国国籍同胞に訪問同居ビザ(F−1−4)を発給して、3ヵ月以内に韓国で労働部雇用安定センターを通じて雇用契約を締結した人に、最大2年間、就業を許容する制度のこと。
李鍾鎡 taylor55@donga.com