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不明確な早期赦免禁止へ、法務部が赦免制度改善案

不明確な早期赦免禁止へ、法務部が赦免制度改善案

Posted March. 31, 2004 22:54,   

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不法政治資金を受け取った疑いで拘束された政治家が実刑を言い渡された場合、一定期間以上刑務所生活をしなければ赦免ができなくなる見通しだ。また、諸外国の同胞より国籍取得の厳しかった中国同胞の国籍回復や取得もその手続きが簡単になる。

康錦実(カン・クムシル)法務部長官は31日、このような内容を盛り込んだ年間主要業務計画を高建(コ・ゴン)大統領権限代行に報告した。

法務部は不正にかかわった人の早期赦免を防ぎ、客観的な審査手続きを確立するなど、赦免制度の改善案をつくり、6、7月ごろ公聴会を経て確定する計画だ。

改善案によると、不正に関わった者は刑が確定した後、一定期間が過ぎない限り、不明確な理由で早期赦免を受けることが禁じられ、反人道的犯罪を犯した者は、赦免措置の対象外になる。

法務部はまた、国籍取得と関連し、中国同胞に限って制限的に適用してきた指針を廃止し、全ての在外同胞に等しく適用される指針を制定し、1日から施行する方針だ。

中国同胞の場合、在職証明書や財政証明書がなければ国籍回復が不可能だったが、改善案によると、本人、または親が韓国国籍であったという事実さえ証明できれば済むようになる。法務部はこれと共に、起訴前保釈を弾力的に運用して、非拘束捜査を拡大し、被疑者調査時の録音・録画をモデルケースとして実施するなど、科学捜査の活性化を通じて人権保障を強化する方針だ。



黃軫映 buddy@donga.com