新行政首都の建設が予定されている忠清道(チュンチョンド)地域の土地に対する取引許可の基準が17日から大きく強化される。
政府は6日、閣議で「新行政首都建設のための特別措置法の施行令」を審議、議決した。施行令は、不動産投機防止のために忠清圏の土地取引許可区域のうち、大統領直属の新行政首都建設推進委員会が決めた非都市地域の場合、200㎡(60.6坪)を超える土地取り引きは許可を受けるようにした。
現在、一般土地取引許可区域内の非都市地域では、500㎡(農地は1000㎡、林野は2000㎡)を超える土地の取引に対して許可を受けることになっている。
施行令によると、年内に新行政首都の予定地が確定すれば、周辺地域指定の告示日から広域都市管理計画を立てるまでの10年間、土地の利用が大幅に制限される。同期間中には農林、漁業用の施設、村の共同施設建築など生活に必要な最小限の土地利用行為だけが認められる。マンションやモーテル建築など、都会化を誘発するような開発行為は一切禁止される。
金正勳 jnghn@donga.com