▲党員に勝る監視団員〓政党推薦監視団員らは官主導の不法選挙運動取締りを監視し取り締まりの効果を高めるため、各政党が推薦した非党員である。党員ではないという確認書を選挙管理委員会(選管委)に提出する。
しかし、彼らは自分を推薦した党の候補に選管委の内部取締り指針を知らせ、取締りを妨害したり、相手党候補の小さなミスを 選管委に過大報告するなど、スパイ並みの偽装活動をする場合が少なくない。
取り締まり時間に自分を推薦した政党候補の事務所に随時電話をしたり、ましてや直接事務所に行って取り締まりの情報をもらす場合も少なくないと選管委職員たちは言う。
出勤すらしなくて候補の選挙運動をする団員もいる。ある政党の推薦でソウル某地域選管委監視団員になった金氏(40)。彼は6日、選管委の職員が自分を推薦した政党の選挙運動員らを取り締まると「これがどうして不法か」と激しく抗議した。選挙運動員らが胸に政治的なフレーズが書かれた象徴物を付けたため明確な取締りの対象になった。
ソウルある地域の選管委関係者は「 政党推薦団員に東側に取り締まりに行くと言って、西側に行けば取り締まり実績が目を見張るほど高まることも多い」とし、「彼らによる情報流出は深刻な状態だが、具体的な物証がないため摘発が難しい」とこぼした。
ここで各地域の選管委も情報流出を防ぐための自分なりの対策を講じている。大体の場合、重要な会議は選管委内部の一定の場所で秘密裏に行い、政党推薦団員らの接近を禁じる。
ましてやソウルのある地域の選管委では政党推薦団員らの不正を摘発するため職員らに録音や写真撮影を指示するなど、高度の対策をとっている。
▲問題だらけの管理〓当局が集計した全国243選挙区選挙不正監視団員は合計1万2000人あまり、このうち半分に近い5000余人が政党推薦団員だ。
問題は彼らが「非党員確認書」と政党推薦書さえあれば他の資格条件なしで直ちに監視団員に任命されることだ。また彼らの大部分が高齢の無職者で選挙法に関する専門知識がない場合が多いことから、 選管委では彼らの教育に多大な時間と努力を注いでいる。
監視団管理についての詳しい規定もない。ただし選挙法上「政党推薦監視団員らが著しく中立性を害する行動をとるか、選管委の指示に従わない場合、解職事由に当たる」という規定だけがある。
中央選管委の関係者は「選挙が終わった後、政党推薦監視団制度について再検討する」とし、「問題があれば後で改定意見を国会に提出することも考えている」と述べた。