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検察が不起訴時は「裁定申請」 選管、選挙法違反者処罰で強気

検察が不起訴時は「裁定申請」 選管、選挙法違反者処罰で強気

Posted April. 20, 2004 22:33,   

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中央選挙管理委員会は20日、第17代総選挙の選挙法違反者に対する処罰が必ず行われるよう裁定申請制度を積極的に活用する方針を決めた。

中央選管は同日、「中央選管が告発や捜査依頼した選挙法違反者を検察が不起訴にした場合、裁定申請によって処罰を可能にさせる方針だ」とした。

選挙法(第273条)は、選挙関連犯罪に対して検事が不起訴にした場合、中央選管が検察を通さずに直接裁判所に異議を申し立て、受け入れられれば、裁判所が公訴維持のために検事を任命するよう定めている。

中央選管はまた、裁定申請の積極活用とともに、来月15日から予定されている選挙費用会計報告の実態調査で今回初めて付与された「金融取引資料の提出要求権」を最大限に活用し、実査を強化することにした。

特に、わずかな票差で当落が決まった接戦選挙区に対する厳しい実態調査とともに、不正選挙監視団を動員して会計報告・費用実査に対する予備調査も行う予定だ。

改正選挙法では、当選者の事務長や会計責任者が法定選挙費用の制限額より0.5%以上を使ったり、選挙費用の会計報告を縮小、隠蔽または虚偽報告した容疑で300万ウォン以上の罰金刑に処せられた場合、当選は無効だと認めている。

一方、本紙が入手した中央選管の「当選者関連告発及び捜査依頼の現況」資料によると、中央選管が告発または捜査依頼した当選者は現在計22人となっている。

検察は中央選管から引き受けたこの22人の他に、37人の当選者を立件捜査しているため、裁判の結果次第で当選無効になり得る当選者は最大60人(暫定)となった。



朴民赫  mhpark@donga.com