市民団体の落選運動は選挙法違反だという最高裁判所の判決が27日、言い渡された。最高裁判所1部(主審・李ギュホン最高裁判事)は00年4月の第16代総選挙当時、落選キャンペーンを展開した疑いで起訴された崔冽(チェ・ヨル)、池銀姫(チ・ウンヒ)、朴元淳(パク・ウォンスン)、鄭大和(チョン・デファ)、金起式(キム・ギシク)ら総選挙市民連帯幹部5人に対する上告審宣告公判で原審通りそれぞれ罰金50万ウォンを確定した。
最高裁は、「拡声装置の使用、演説会開催、署名捺印運動、選挙運動前の集会開催などの方法で特定候補者に対する落選キャンペーンを展開したのは、憲法に定められている基本権行使の範囲に属するとはみなせない」と明らかにした。
一方、中央選挙管理委員会は第17代総選挙を控えて、総選挙市民連帯が単に落選対象者のリストを発表したり、報道されるようにした活動に対しては選挙法違反ではないと規定した。
最高検察庁の関係者は、「今のところ、今回の第17代総選挙で総選挙市民連帯の落選対象者リストの発表などに対して告発が行われたことはないが、法的に問題があるかどうかを検討している」と述べた。
崔被告らは、第16代総選挙直前の00年1〜3月に特定候補に対する公認反対・落選キャンペーンを展開した疑いなどで在宅起訴され、1審でそれぞれ罰金500〜300万ウォンを言い渡されたが、2審では被選挙権に影響しない罰金50万ウォンをそれぞれ言い渡された。
これに先立って憲法裁判所は01年8月、「公認反対・落選キャンペーンを法律で禁じたのは国民の政治参加を過度に制限している」という主旨で総選挙市民連帯が申し立てた憲法訴願に対して、「公認反対・落選キャンペーンの禁止は合憲」という結論を出した。
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