米通商代表部(USTR)が3日(現地時間)、韓国を知的財産権優先監視対象国(PWL)リストに含ませたと、外交通商部(外交部)が4日発表した。
USTRは同日、米通常法182条(スペシャル301条)によって、知財権保護程度に対する年例点検報告書を発表し、レコード製作者に対する権利保護の不十分などを理由に、韓国をこのように分類した。
優先監視対象国または監視対象国(WL)指定は、米国が各国の知財権保護水準と動向を注意深く観察しているというメッセージを伝えるためのものだ。
しかし、発表後に調査と交渉手続きが開始される優先交渉対象国(PFC)指定とは違い、当該国に対する即刻の影響はないと外交部は説明した。
韓国は昨年度の報告書で監視対象国に分類されたが、今年1月の不定期点検の時から優先監視対象国に指定された。
USTRは報告書で、政府レベルで行われている韓国の知財権保護努力を高く評価しながらも、△音楽のデジタル海賊行為、△不法DVD販売、△模造商品の盛んな製作・販売、△制約特許権侵害などは改善しなければならない事案として指摘した。
今回の報告書で、韓国、欧州連合(EU)、台湾など15の国と地域が優先監視対象国に、カナダ、イタリア、イスラエルなど34ヵ国が監視対象国リストに上がった。
車志完 cha@donga.com