小泉純一𩒐首相の靖国神社参拝は私的行為だと、原告側の損害賠償請求を退けた裁判所の判決が出た。
これは先月、福岡地裁が小泉首相の神社参拝を憲法違反だと判決したのとは相反するもので、参拝をめぐる日本の裁判所の判断にゆれが見られる。
大阪地裁は13日、台湾人戦没者の遺族と立法議員(国会議員)など236人が、小泉首相の靖国神社参拝により精神的に苦しめられたとして一人当たり一万円の賠償金を請求した訴訟で、「国家機関である首相の行為とみなすわけにはいかない」と原告の請求を棄却した。
小泉首相の靖国神社参拝をめぐる訴訟は、日本全国から7件が起こされているが、裁判所が「私的行為」と位置づけたのは今回が初めてだ。
裁判所は、小泉首相が靖国神社参拝の際に公用車を使っており、秘書官が付き添ったのに対し「緊急事態や警備のため」という日本政府側の主張を受け入れた。また、参拝の際「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し、首相の肩書きとして花をささげたことなどについても「肩書きを明確にし、社会的な影響力と存在を表したのは、私的領域でもありうることだ」と判断した。
しかし裁判所は、神社参拝が憲法違反なのかどうかについては「首相の参拝が原告らに不利益をもたらしたとは見受けられない」と触れただけで、判断を保留している。
朴元在 parkwj@donga.com