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盧大統領、弾劾棄却判決と同時に復権

Posted May. 14, 2004 22:26,   

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憲法裁判所が盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の弾劾審判事件に対して「選挙法などは違反したものの、罷免するほどの重大な法律違反ではない」とし、審理開始から2ヵ月ぶりに棄却判決を下した。

これによって、3月12日に国会で大統領弾劾訴追案が可決されて、大統領の権限が停止された盧大統領は、憲法裁の判決と同時に大統領の職務に復帰した。

憲法裁の全員裁判部(主審・周善会裁判官)は14日午前10時、憲法裁1階の大審判廷でこの事件の判決公判を開いて「盧大統領の罷免を求めた」国会の弾劾審判請求を棄却した。

裁判部は、弾劾審判事件の場合、少数の意見を公開するのは憲法裁の法違反として少数意見を公開しなかった。裁判官らの最終意見は6(棄却及び却下)対3(認容)に分かれたという。

裁判部は同日、尹永哲(ユン・ヨンチョル)憲法裁判所所長が朗読した判決文を通じて「大統領の罷免は国家的損失と国政空白はもちろん、国論分裂による混乱をもたらす可能性があるほど重大な法違反の場合に限って正当化することができる」とし「盧大統領が憲法と法律の一部に違反した事実は認められるが、罷免するほどの重大なものではない」として、棄却理由を明らかにした。

しかし、裁判部は「憲法によって権限と権威が与えられた大統領が憲法を軽視することは自らを否定し破壊すること」とし「大統領自ら憲法と法律を守ることはもちろん、違憲の違法行為にきっぱりと対処しなければならない」と指摘した。

裁判部が法違反と認めた盧大統領の行為は、△2004年2月18日、京仁(キョンイン)地域マスコミの招請記者会見、△2月24日、韓国放送記者クラブの招請記者会見でのヨルリン・ウリ党支持発言(以上選挙法9条のうち中立義務違反)、△2004年3月4日、中央選挙管理委員会の選挙法違反決定に対する非難発言(憲法守護義務の違反)、△再信任を問う国民投票の提案(憲法72条違反)などだ。

しかし、裁判部は弾劾理由のうち「大統領側近の不正」については盧大統領就任以前のことであり、盧大統領がかかわったかどうかが裁判の過程で判明しなかったとして棄却した。また、国政混乱と経済破綻については憲法65条1項が決めた弾劾理由に当たらず、審判対象にならないとして却下した。

裁判部は高泳耉(コ・ヨング)国家情報院長の任命と金斗官(キム・ドゥグァン)行政自治部長官の解任建議案に対する大統領の発言などは法律違反とは考えられないとした。

一方、裁判部は、国会の弾劾訴追案の議決過程や手続きなどには欠点がないと判断して、盧大統領の代理人団が提起した却下意見を受け入れなかったと明らかにした。



李相錄 myzodan@donga.com