早ければ来年1月から、1億ウォン以上の株式を保有している国会議員と政府高官は株式の売却か信託会社への預け出が義務付けられる白紙信託制度が導入される。
行政自治部(行自部)は大統領、首相、国会議員、1級以上の政府公務員など、公職者倫理法によって財産を公開するようになっている公職者が、一定金額以上の株式を保有している場合、これの売却か白紙信託を義務付けることを柱とした公職者倫理法改正案を18日付けで立法予告した。
信託が義務付けられる株式の規模について行自部は、実勢価格1億ウォン以上にする案を積極的に検討していると明らかにした。行自部は改正案を17代国会が開院し次第上程して、来年1月1日から施行するという計画だ。
▲改正案の主要内容〓白紙信託制の対象になった公職者は、「保有株式の実勢価格が白紙信託を行うべき基準を超過した時から1ヵ月以内」に超過した分だけの株式を売却するか白紙信託しなければならない。
改正案によると、白紙信託した公職者は財産の管理・運用・処分など全ての権限を信託会社に委任して関与できなくなる。これに違反して株式を預けた信託会社と情報を取り交わして株式運用などを行った公職者に対しては、1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金刑に処することにした。
また、株式の売却や白紙信託を拒否した場合、公務員に対しては当該機関の長に解任または懲戒を要求し、国会議員に対しては過料を課してこれを公示することにした。
▲争点〓鄭夢準(チョン・モンジュン)議員など企業の実質オーナーの国会議員の場合、白紙信託制が導入されて株式を売却したり白紙信託する場合、経営権防御の問題が避けられず反発が予想される。また、職務の関連性を考慮せず全ての株式を白紙信託の対象にしたことと、局長級である2級公務員の場合、白紙信託制の対象から除外されたのも議論の余地があるという指摘が出ている。
▲外国事例〓カナダは政府の管理職に対しては株式の取引を禁止し、保有株式の売却か白紙信託を義務付けている。白紙信託の対象から上下両院議員を外していることを除いては行自部の改正案とほぼ同じである。
米国は全ての公職者に対して白紙信託を義務付けてはいない。しかし、職務回避、辞任、転補などを通じて株式を保有している会社との利害関係を避けられない大統領、副大統領、国会議員に限って白紙信託契約を義務付けている。
日本は法律ではなく閣僚規範として白紙信託制を導入しているが、公職者がこれに違反しても処罰は受けない。
李賢斗 ruchi@donga.com