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「良心的な兵役拒否」に初の無罪判決 ソウル南部地裁

「良心的な兵役拒否」に初の無罪判決 ソウル南部地裁

Posted May. 21, 2004 22:43,   

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宗教的理由で兵役を忌避した、いわゆる「良心的な兵役拒否者」に対して裁判所が司法史上初めて無罪を言い渡した。

ソウル南部地裁刑事6単独の李政烈(イ・ジョンヨル)判事は、「エホバの証人」の信者という理由で兵役召集を拒否した疑い(兵役法違反など)で起訴されたチョン某氏(23、労働)とオ某氏(22、無職)に対してそれぞれ無罪を言い渡した。

また裁判部は、同じ理由で予備軍召集訓練を拒否したファン某氏(32、教職員)に対しても無罪判決を言い渡した。

しかし裁判部は、同じ理由で兵役を拒否したエホバの証人の信者、チョ某氏(23、無職)に対しては「良心の決定によって兵役を拒否したという疏明が十分ではない」とし、法廷最高刑である懲役3年の実刑を言い渡した。

判決は「被告人らの兵役拒否は真の良心上の決定によるものと判断される。したがって良心の自由を保障する憲法に基づき被告人の兵役拒否は正当な事由がある場合に当たる」と述べた。

また、判決は「現行の兵役法は正当な事由なしに兵役を拒否したり、召集に応じなかったりする場合にだけ処罰するようになっている」と説明した。

裁判部は「良心による兵役忌避」を判断する基準として△良心による決定であることを示す具体的な過程△兵役を拒否することに決めた特別な事情△拒否決定前後の宗教や良心に関する持続的な社会活動などを提示した。

これと関連して、チョン氏の場合△母胎信仰によってエホバの証人という宗教をずっと信奉してきた点△高校卒業後、毎月70時間ずつ伝道活動を行った点△聖書内容によって兵役義務を拒否するという意思を信者ではない他の人にも早くから知らせたという点などが認められた。

裁判部は「良心の自由は、具体的事項に関する良心の形成ないし決定過程、そして実践においていかなる外部的な強制を受けない自由であって、これが実質的に保障されるためには多数の良心が少数の良心を無視してはならないし、少数の良心が多数に強要されることがあってもならない」と付け加えた。



吉鎭均 leon@donga.com