監査院は27日、巨額の財産家に対する相続贈与税がまともに策定されたのかを確認するために国税庁など税務当局を対象に特別監査に着手した。
監査院は先月初めから実施した巨額財産家の相続贈与税に対する下調べで、△30億ウォン以上の相続贈与税の賦課対象者のうち金融資産の照会の欠如、△彼らが保有した非上場株式に対する評価がまともに行われなかった事実を一部確認して、同日から国税庁本庁、ソウル地方国税庁、中部地方国税庁に対する特別監査を始めた。
監査院の高官は30日「国税庁と行政自治部、金融監督院などから電算資料を収集して分析した結果、数件の脱税の疑いが見つかった」とし「税務当局が金融資産の照会を怠ったか、非上場株式の価値を間違って評価して税金が少なくなった事例もあった」と明らかにした。
一部の財産家の場合には非上場ベンチャー企業の株式と新金融商品を買い入れて譲渡する方法で相続贈与税を回避したことが分かった。
今度の特別監査の監査対象は、2001〜2003年に相続贈与税の賦課規模が30億ウォン以上の財産家で、彼らに対する税務政府の税源管理の適切性を集中的に点検する。
監査院はまた、所得が一定でないのに消費水準が高い不法脱税所得者、医者、弁護士など高所得の専門職従事者、不動産及び遊興業種の事業者などに対しても課税がまともに行われたのかよく調べることにした。今度の国税庁の特別監査は7月2日まで実施される。
崔永海 yhchoi65@donga.com