法務部は、民法上の成人の年齢を満20歳から19歳に引き下げることを主要内容とする民法改正案を6月中に立法予告し、8月に国会に提出することを2日、明らかにした。
法務部は同日午後、ソウル瑞草洞(ソチョドン)のソウル高等裁判所で、民法改正特別分科委員会の最終会議を開き、このような内容の民法改正案を確定した。
成人年齢が下がれば、満20歳以上にだけ選挙権を与えると規定した選挙法も19歳以上に選挙権を与えるように改正すべきだという論議が再燃するものと見える。また、満20歳を資格取得制限年齢と規定した各種資格関連の法律の改正作業が進められる可能性もある。
改正案が施行されれば、満19歳から独自でクレジットカードの加入や売買契約などの法律行為が可能になり、親の同意なしに結婚することができる。
保証制度も大幅に手が加えられ、現在や未来の債務に対して、期間制限なしに生涯保証する「包括根保証」を禁止し、根保証の期間を3年に制限した。
改正案はまた、債権者は主債務者(借主)が3ヵ月以上債務を履行しなかった場合、債務不履行の状況を保証人に通知するようにした。通知しなかった場合、その時から発生する利子に対しては、保証人は責任を免れる。
また竣工した建物に「重大な欠点」がある場合、現行民法では補修だけを請求することができるが、改正案は建物の撤去も要求することができるようになる。
今回の改正は、民法の中で家族編を除く財産編のうち国民の生活に直結する約130の主要条項に手を加えたもので、民法制定以来初めての全面的な改正となる。
黃軫映 buddy@donga.com