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「人格権」を民法に新設 法務部が民法改正案発表

「人格権」を民法に新設 法務部が民法改正案発表

Posted June. 04, 2004 22:52,   

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法務部は4日、民法改訂特別分科委員会が最終確定した民法改定案に、人格権保護条項が新設されたと発表した。

法務部によると、民法改定案には、「人は人間としての尊厳と価値を土台に自分の自由な意思に従って法律関係を形成する」と言う条項と、「人の人格権は保護される」と言う条項がそれぞれ1条1項と2項に新設された。

李時潤(イ・シユン)民法改定特別分科委員長は、「人格権は生命、身体、自由、名誉のように、個人に帰属されて個人と分離できない権利を意味し、肖像権、私生活保護権などが含まれる。この間、学問的、理論的にだけ認められた人格権を法に明文化した」と述べた。

現行民法には、「他人の身体、自由、名誉を侵害すれば不法行為を構成する」と言う条項だけがある。

「人格権」が明文化されれば、個人の名誉と私生活保護のための追加立法の土台が作られる一方、人格権侵害でもたらされる各種訴訟の結果にも影響を及ぼすようになる展望だ。

李委員長は、「人格権保護が明文化されれば、それを土台に運営機関がより個人の人格権を擁護する方向へ進むようになるものと期待する」と言った。



黃軫映 buddy@donga.com