早ければ今年下半期から、商店街・オフィステルなどの場合、一定の工事進捗を達成した業者に限って分譲開始が許容される。建設交通部(建交部)は6日、「建築物の分譲に関する法律制定案」が最近、閣議で議決されたことによって、今月中に国会に提出する予定だと伝えた。
この法律案は、公布から半年後に施行されるため、早ければ年末、遅くとも来年初めには導入される見通しだ。建交部は、3000平方メートル(約909坪)以上の商店ビルやオフィステルなど大型の建築物に対し、骨組工事を3分の2以上終えた後、該当市・郡・区役所で申告の手続きを済ませてから、分譲するようにした。
ただし、信託会社と土地・資金管理信託の契約を締結したり、保証保険会社に保証金(工事金額の1〜3%)を出した場合には、着工申告と同時に分譲できる。また、大型の建築物に対しては、分譲申告以前まで敷地の所有権を確保し、分譲広告には△、必ず建築許可を得たのかどうか△敷地の所有権を確保したかどうか−−を明示するようにした。
契約の際は、必ず敷地の位置と竣工日程、分譲面積、分譲代金の納付方法などを明記しなければならない。建交部は、当初、この法律案を7月から導入するとの方針だったが、国会での処理手続きが遅れて、導入時点は6ヵ月ほど遅れることになった。
金光賢 kkh@donga.com