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検証 行政首都特別法は手続き法が実体法か

検証 行政首都特別法は手続き法が実体法か

Posted June. 23, 2004 23:42,   

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「新行政首都建設のための特別措置法」は、現在政府が推進している行政首都移転の根拠法になり得るかという根本的な問題にぶつかっている。

論争の核心は、特別法を具体的な権利や義務などを規定した「実体法」とみるか、でなければ単にこのような権限実現の方法と手続きのみを規定した「手続き法」とみなされるかだ。憲法学者らはこれとは別に、特別法が実体的かつ手続き上の合理性に欠けていると指摘する。

▲「行政首都移転の根拠にならない」〓まず「特別法は手続き法に過ぎない」と主張する立場は、現在進められている行政首都移転政策は事実上の「遷都」だという点を強調する。元々特別法の主旨は、一部の行政部署を移して首都圏の一極集中を防ぎ、地域均衡発展を実現するというものだったが、現在は行政府だけでなく、国会と最高裁判所の移転までを推進する事実上の首都移転が行われているというのだ。

すなわち、「建設法」は首都移転法という母法がない状態で、行政首都移転に必要な手続きと方法だけを規定した特別法に過ぎないため、これを根拠に首都移転を推進することは法の体系上、辻褄が合わないというのだ。まるで刑罰の中身と形量を決めた刑法(実体法)がない状態で、形事訴訟法(手続法)だけで刑事処罰ができないのと同じだというが、彼らの説明だ。

明知(ミョンジ)大学の許営(ホ・ヨン、憲法学)碩座教授は「現在施行される特別法で事実上の首都移転を推進するのは、行政首都移転を根本にした特別法の主旨や委任範囲を逸脱することだ」と指摘した。

▲「実体法だ」〓反論も多い。特別法は6条に移転対象機関と移転方法及び時期などが規定されており、同法8条では移転予定地域も規定するなど実体法の規定がかなり多く含まれているというのだ。

特に、新行政首都建設推進委員会に多様な権限を委任して移転予定地域に対して基礎調査ができるようにしたことや、移転地域に対する建築許可制限や土地取り引き許可地域を指定することができるようにしたことは、すべて実質的な権限を規定したことであることから実体法と見做さなければならないという主張だ。

元憲法研究官の黄道洙(ファン・ドス)弁護士は「推進委に各種の調査や規制権限を委任する内容を規定したことだけでも実体法と見做すことができる」とし「これを手続き法と見るのは無理だ」と話した。

▲「実体的かつ手続き上の合理性が欠如」〓憲法学者の崔大権(チェ・デグォン)ソウル大名誉教授は、「首都移転問題は国会が多数決で決められる問題ではない」と話した。首都の位置は主権や国民領土のように憲法に明文規定があるかどうかに関係なく、憲法の核心部に当るというのだ。したがって、首都移転は国会が法を作って推進することではなく、憲法改正やそれに準する手続き、例えば国民投票で決める事項だという指摘だ。

また、崔教授は「特別法は、選挙で忠清道(チュンチョンド)の票を意識した政党間の政略的合意によって公聴会を一度も行わずに制定されたので、手続き上の合理性にも欠けている」と指摘した。



李秀衡 李相錄 sooh@donga.com myzodan@donga.com