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憲法裁に持ち込まれた「首都移転」

Posted July. 12, 2004 22:34,   

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憲法裁判所(憲法裁、尹永哲所長)は12日、「新行政首都建設のための特別措置法」に対する憲法訴願審判事件に対して、李相京(イ・サンギョン)裁判官を中心に同事件に対する本格的な審判手続きに入ったことを明らかにした。

李裁判官を始め、権誠(クォン・ソン)、宋寅準(ソン・インジュン)裁判官ら3人で構成された第3指定裁判部は、同事件の請求期間の経過や代理人先任、請求人の適格性などに対する事前審査を行う。また30日以内に、同事件を裁判官9人がすべて審理に参加する全員裁判部に送付するかどうかを決定することになる。

これに先立ち、首都移転憲法訴願の代理人団は、同日午前、「特別法が違憲かどうかを判定してほしい」という憲法訴願と共に、「特別法が違憲かどうか決定が出るまで、新行政首都建設推進委員会の活動を止めてほしい」という仮処分申請を憲法裁に提出した。

代理人団は、憲法訴願の請求書で、「国民投票を経なければならない重大な事案が国民投票なしに強行され、国民投票権を侵害された。国民の合意なしに莫大な税金を首都移転費用に使用することで、納税者としての権利と財産権も侵害された」と主張した。

代理人団はまた、公聴会や聴聞会などによる国民意見の聴衆手続きが無視され、首都移転によりソウル市の公務員の地位と権利なども侵害されたと付け加えた。特別法で、首都移転地域を忠清(チュンチョン)圏に決めたことも、他の地域住民の平等権を侵害したと主張した。

同事件の請求人団は、ソウル市議員50人を始め、大学教授や企業家、商工業者、専門職従事者、大学院生、主婦など169人で構成されている。代理人団は、憲法裁研究官出身のイ・ソクヨン弁護士や憲法裁判所裁判官を務めた金汶熙(キム・ムンヒ)、李永模(イ・ヨンモ)弁護士ら3人だ。

一方これを受け、建設交通部(建交部)は同日、「政府、憲法訴願を強く反ばく」というタイトルの報道資料を出し、「(憲法訴願)請求要件を揃えていないだけでなく、請求内容も妥当性がない」と主張した。

建交部はまた、「特別法の制定は大統領の『統治行為』に該当し、国民投票実施も義務事項ではなく大統領の裁量事項であるため、司法的審査対象になり得ない」と反ばくした。



李相錄 金光賢 myzodan@donga.com kkh@donga.com