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総合不動産税導入すれば、財産税最高600万ウォン超

総合不動産税導入すれば、財産税最高600万ウォン超

Posted July. 22, 2004 22:30,   

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政府が税率や課税標準(課標・累進課税)額を改正しないまま、来年、総合不動産税を導入した場合、首都圏の新都市に30坪台のマンション2軒を所有している人の財産税(建物分の総合不動産税)は600万ウォンを超えることがわかった。

また、政府が課標額と税率を調整しても、総合不動産税の適用対象は当初発表した10万人よりずっと多い53万3000人余りに上るものと推定された。

国策研究機関である租税研究院は22日、ソウル松坡区可楽洞(ソンパグ・カラクドン)の同院大講堂で「不動産保有税制の改正案に関する公聴会」を開き、このような内容の来年の建物分総合不動産税の展望値と税制の見直し案を発表した。

租税研究院は総合不動産税の適用策と関連し、建物分の場合「すべての住宅を合算するものの、一定の課税標準以上にのみ課税する方策」と「価格の低い一部の住宅を合算対象から除くものの、2世帯以上の持ち主に課税する方策」を打ち出した。

研究院によると、すべての住宅を合算する方策を現行の課標額と税率の仕組みを維持している状態で適用すれば、一人当たり平均税金は最高633万ウォンに上る。

京畿道城南市盆唐(キョンギド・ソンナムシ・プンダン)など、首都圏の新都市33坪型マンションの今年平均課標は2000万ウォン、財産税は11万5000ウォンだった。しかし、来年にはこれらのマンションへの課標は3000万ウォンあがる見通しだ。

そのため、新都市33坪型マンション3軒を合わせた課標は6000万ウォンになり、建物分の税金も633万ウォンで、今年の財産税23万ウォン(11万5000ウォン×2軒)より27.5倍急増する。

課標額と税率を調整すれば税金は減ってくるが、課税対象人員は最大53万3286人に上るものと調査された。

農村・漁村の住宅や安い住宅を全国の合算対象から外す手法で、建物分の税金をかけるとしても、相対的に割高な首都圏に住宅を持っている所有者の税金増は必至だ。

研究院によると、課標が1800万ウォン未満のマンションを合算対象から除いても、計17万8000人あまりが平均180万ウォンの建物分の税金を支払わなければならない。

金正勳(キム・ジョンフン)租税研究院の研究委員は「総合不動産税が導入されても、土地分の税金は今とあまり変わらないが、建物分の税金は大幅に跳ね上がる。税率と課標額の調整により、国民の負担を減らすべきだ」と述べた。



宋眞洽 高其呈 jinhup@donga.com koh@donga.com