「新行政首都建設に関する特別措置法」と関連した違憲審判請求事件の代理人団は22日、憲法裁判所の審理状況によっては、口頭弁論を要請する案を検討中だと発表した。代理人団の李石淵(イ・ソクヨン)弁護士は「憲法裁が判断する問題だが、必要とされる場合、口頭弁論を要請する計画だ」と説明した。政府側も、憲法裁が口頭弁論を行う場合に備えて、準備作業に乗り出したものとされる。
法律が違憲かどうかを判断するための憲法訴訟事件は書面による審理が原則だが、裁判所が必要性を認めれば、口頭弁論を行うことができる。一方、建設交通部(建交部)は同事件と関連した意見書を来月6日ごろまにで憲法裁に提出する予定だ。
憲法裁から意見書提出を要請された大統領府と国会、法務部、新行政首都移転推進委員会、ソウル市なども、ほぼ同じ時期に意見書を提出するものとみられ、同事件についての本格的な審理は来月中旬からスタートする見込みだ。
李相錄 myzodan@donga.com