23日から米国を訪問するための入国査証(ビザ)を申請するためには、必ず指紋登録手続きをしなければならない。ビザが発給されて米国に入国するときも、空港や港でまた指紋登録をしなければならない。
また、ビザ申請の際、指紋登録手続きが免除される「満13歳以下と満80歳以上」も、来月30日からは米国入国の際に指紋登録手続きを踏まなければならない。
在韓米大使館のバーナード・アルター総領事は18日、大使館で行った記者会見でこのように明らかにして「このような手続きは9・11同時多発テロ後、米国の国境を強化するために行われる」とし「ビザ新規申請のときだけではなく、更新するときも指紋登録はしなければならない」と話した。これによって、観光や留学のような非移民ビザを申請する場合「インターネット(www.us-visaservices.com)にビザインタビューを申請して、指定された日付に大使館を訪れて指紋と身の上情報登録及びインタビュー手続き」を踏まなければならない。
アルター総領事は「従来のビザ発給手続きに指紋登録などが加わっただけに、領事関連職員を23人(米国人9人、韓国人14人)増やして、インタビュー後5日以内にはビザが発給されるようにする」と話した。また、「韓国人に対する非移民ビザ発給率は95%程度であるため、新しい制度が導入されるとして、その割合が低くなるとは思わない」と話した。
一角では米国ビザ発給が拒否された人の指紋及び身の上情報も米国土安保部に永久保存することは人権侵害の危惧があるのではないかとの批判が出ている。
夫亨權 bookum90@donga.com