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06年から退職年金制導入 まずは5人以上事業所から

06年から退職年金制導入 まずは5人以上事業所から

Posted August. 23, 2004 22:46,   

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▲主要内容〓この法律が成立すれば、従業員5人以上の既存の事業所は、06年度から現行の退職金制と新たに導入される退職年金制(確定給与型または確定寄与型の二種類)とどちらかを労使合意を通じて選択することができる。

しかし、法律施行(06年予定)後新設される事業所や現在の退職金制が適用されていない5人未満の事業所は必ず退職年金制を選ばなければならない。ただ、5人未満の事業所は事業主の負担を考慮して、08年以後大統領令が定める時期から退職年金制を導入するようにし、事業主の負担率も段階的に上向き調整することにした。

年金給与の受給資格は国民年金受給年齢(33年から65歳)と企業の定年既定などを勘案して55歳以上に加入期間が10年以上の退職者に決めた。

総勤労期間が10年未満の場合には、一括払いで受け取ることになる。年金給与は一時金と5年以上の分割受給とどちらかを選ぶことができる。

積立金の管理は、使用者が勤労者を受取人とする信託契約と使用者が勤労者を被保険者にして契約を締結する保険契約の方式に限定する。

使用者が支払う積立金の運用は労使が合意した金融機関に任せるが、財務健全性など一定要件を満たしている機関にのみ許容することで、収益性と安全性を確保するというのが政府の方針だ。

また、勤労者が職場を移しても退職一時金を引き続き積立し後で統合算定することで、引退後の老後所得として活用できるようにする個人退職口座制度が設けられる。

▲制度の主旨と予想される長所・短所〓退職年金制は使用者に金融機関への退職金積立を義務付けることで、企業が倒産する場合でも退職金を受け取れるようにするという長所がある。

一方、確定寄与型退職年金の場合は、金融機関の運用実績が悪ければ、一時金で受け取るよりは少ない金額の退職年金を受けることもある。

また、使用者の立場からすると、現在の退職金制度の下では直ちに支払わなくてもいい退職積立金を毎月金融機関に払わなければならないため、資金繰りが良くない企業はさらに厳しくなりかねない。

労働部は、現行の退職金制はかなりの事業主が退職金を帳簿上にのみ積立しているため、会社が倒産すれば、勤労者の受給権(退職金の受領権利)が保障されず、退職年金制の導入が必要だと説明した。



taylor55@donga.com