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眺望権侵害に対する賠償、難しくなる

Posted September. 13, 2004 22:29,   

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家の周辺の空と景色を眺めることができる権利である眺望権は「眺望そのものが特別な価値を持つ場合にだけ、極めて制限的に保護を受けることができる」という最高裁判所の判決が下された。

今度の判決は眺望権や通風権など「環境権」を幅広く認めて、このような権利が侵害された場合、賠償責任を持たせ始めた下級審の判決に歯止めをかけたもので、論争が予想される。

最高裁判所第3部(主審・尹載植最高裁判事)は13日、ユン氏などソウル九老区高尺洞(クログ・コチョクドン)住民30人が眺望権と日照権などの侵害を理由に、(株)大宇(テウ)を相手に出した損害賠償請求訴訟の上告審で、ユン氏などの眺望権被害を認めた原審を覆して事件をソウル高裁に返した。

裁判官は「眺望利益はそのものを重要な目的にして、建物が建築された場合のように独自の利益と認められるほどに重要なときだけ法的保護対象になる」とし「原告らが主張する眺望権被害は法的保護対象になる水準ではない」と明らかにした。

先立って、この事件の抗訴審を引き受けたソウル高裁民事23部(金敬鍾部長判事)は、去年10月29日「受忍限度(社会通念上、堪えることができる限度)を超えた眺望権制限で、被害を受けただけにユン氏ら29人に100万〜800万ウォン余りずつ計1億6400万ウォン余りを支給しなさい」という原告一部勝訴判決を言い渡した。

これは裁判所が眺望権を「生活利益」という法的保護対象として別途に認めて損害賠償責任を追及した初の判決だった。

最高裁判所の今回の判決は、眺望権を日照権の副次的権利とだけ見て、別途の権利として認めなかった従来の判例を繰り返したものだ。しかし、これは大部分のマンションや住宅の価格が眺望によって大きく差が出る現実を考慮しない判決という指摘だ。

同事件の抗訴審裁判部は眺望権制限などによる住宅価格の下落幅を、原告らの損害額算定に含ませた。同裁判部は1日、ソウル龍山区二村洞(ヨンサング・イチョンドン)リバビューマンション住民19人が「マンション前にLGマンションが建設されて漢江(ハンガン)の眺望権が侵害された」とし、LG建設などを相手に出した訴訟でも眺望権侵害を認めて「マンションの時価下落分と慰謝料などで、1人当り100万〜6000万ウォンを賠償しなさい」との判決を下した。



李相錄 myzodan@donga.com