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最高裁、「12.12、5.18捜査記録公開すべき」

最高裁、「12.12、5.18捜査記録公開すべき」

Posted October. 03, 2004 22:02,   

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最高裁判所は、検察が、12.12事件(1979年12月12日、全・盧元大統領らが率いる軍部内組織「ハナ会」が起こした軍事反乱事件)と5.18事件(1980年5月18日、全羅南道・光州市民が戒厳令撤廃、金大中氏解放などを求めて行った運動)の捜査・裁判記録すべてに対し、公開を拒否したのは不当だとの判決を下した。

しかし、最高裁は、検察が捜査・裁判の記録を具体的に確認し、特定の部分が国家の利益や公共の安全などを損なう恐れがある、などを情報公開拒否の事由として提示すれば、その部分の公開を拒否することができる、と付け加えた。これによって、捜査記録のうち敏感な部分の公開・範囲をめぐって、検察と事件関連者の間に再び激しい議論が広がるものとみられる。

最高裁第1部(主審・李勇雨最高裁判事)は3日、鄭東年(チョン・ドンニョン)元光州(クァンジュ)民衆抗争連合常任議長が、ソウル中央地検長を相手取って「12.12事態などの捜査・裁判記録の公開を拒否したのは不当だ」とし起こした訴訟で、原告勝訴の判決を下した原審(ソウル高裁の判決)を先月23日に確定した、と発表した。

判決は「情報公開法上の情報公開拒否は『法律または法律による命令』に基づくべきだが、検察が記録の公開を拒否する根拠にした『検察保存事務規則』の関連規定は、行政機関の内部準則にすぎない」と指摘した。また「国家安全の保障と秩序維持、または個人の名誉と人格などを理由に、情報公開を拒否できるが、そのためには捜査記録の内容を具体的に確認・検討し、非公開の事由に該当している点を主張し、裏付けなければならない」と付け加えた。

さらに「しかし、検察は、具体的な検討なしに捜査記録すべてに対し、概括的な事由をあげて公開を拒否しているため、そうした拒否は不当」だとし「ただし、検察はこうした判決の趣旨によって、個別情報の公開を拒否する事由を具体的に提示、再び公開を拒否することができるだろう」と明らかにした。検察が、記録の内容を具体的に検討し、特定の部分が公開された場合、国家の安全や利益などを害する恐れがある、との主張と裏付けることができれば、その部分に対しては公開を拒否できる、との趣旨だ。

裁判所は、また、告発告訴者、被疑者、被疑者参考人、被告らの住民登録番号、電話番号、財産、健康状態など個人情報は、情報公開法上の非公開対象情報であることから公開する必要がない、と付け加えた。

鄭元議長は、検察が1994年10月、12.12関連者を「起訴猶予」処分にしたことに続いて、95年7月、5.18関連者に対し「公訴権なし」の決定を下すと、同年12月、国家を相手取って、損害賠償の訴訟を起した後、98年2月、捜査・裁判記録の情報公開を請求した。同事件を代理した安相云(アン・サンウン)弁護士は「判決文が到着し次第、複写費用などを準備した後、検察に、記録の閲覧と複写を要請する計画」だとし「記録の写本は5.18記念財団などで検討するだろう」と話した。



李秀衡  sooh@donga.com