民法上の成人年齢が満20歳から満19歳に下がる。これによって、満19歳(昨年ベースで約65万人)から、両親の同意なしでも自身の意思によって結婚したり、クレジットカードを申請したり、売買契約など法律行為を行なえるようになる。また、憲法で保障している結社の自由を強化するため、法人設立の基準が許可主義から認可主義に緩和される。
政府は12日、ソウル世宗路(セジョンノ)の政府中央庁舎で、李海瓚(イ・ヘチャン)首相が出席する閣議を開き、こうした内容を盛り込んだ民法改正案を議決した。成人の基準が変更されることを受けて、選挙権年齢を満20歳から満19歳に下げる問題を巡る論議も活発化する見込みだ。
公職選挙・選挙不正防止法の第15条は、選挙当日現在満20歳に大統領・国会議員選挙などの選挙権を認めているため、満19歳に選挙権を与えるためには民法とは別に選挙関連法の改正が行なわれなければならない。
改正案は、また記名なつ印や署名のある書面で表示される時のみ、保証の効力を認めるようにし、無制限に責任を取らせる包括根抵当と包括根保証を禁止した。これは、軽率な判断で保証人になった後、巨額の負債を負うようになる事例を減らすためのものだ。
鄭用𨛗 yongari@donga.com