Go to contents

SK(株)−ソブリン、経営権をめぐり紛争

SK(株)−ソブリン、経営権をめぐり紛争

Posted October. 25, 2004 23:01,   

한국어

今年3月の定期株主総会でSK(株)と経営権争いをした結果、票対決で敗れた外資系資産運用会社であるソブリンが、崔泰源(チェ・テウォン)SK(株)会長の退陣を再び要求している。

このため、SK(株)の経営権選任をめぐり、SK側とソブリンの間で再び紛争が起きる兆しがみえている。

ソブリンは25日、子会社であるクレスト証券を通じて、「企業支配構造基準強化のための取締役の資格に関わる二つの条項新設を反映して欲しい」とSK(株)側に臨時株主総会の開催を公式要求した。

ソブリンは、「SKテレコムの場合、有罪判決が確定した人物の取締役職務遂行禁止規定が既に施行されている。今回の提案はSK(株)の支配構造をより透明にすることを目標としている」と付け加えた。

また、SK(株)の定款を変更し、△禁固以上の刑を受ける刑事犯罪の容疑で起訴された取締役の場合、宣告が確定するまで職務遂行を停止し△禁固以上の刑が宣告、確定した場合、取締役職を取り上げるという条項を新設することを要求した。

ソブリンのこのような動きは、事実上、SKネットワークス粉飾会計の疑いで2審を控えている崔会長の退陣を要求したことと解釈される。

SK(株)はこれに対し、「ソブリンの要求は既に今年3月の定期株主総会で否決された内容だ。全体株主の立場と法律的手続き問題などを考慮し、28日、中国で開かれる取締役会で、臨時株主総会を召集するかどうかを決める」と発表した。

SK(株)はまた、「今年初めから、会社の支配構造透明性を強化するため努力してきており、会社の経営実績も改善されただけに、ソブリンの要求には無理がある」と反駁した。

SK(株)取締役会が臨時株主総会召集要求を拒否した場合、ソブリンは裁判所に臨時株主総会召集許可を申し込むことができて、臨時株主総会が開かれれば、両者は定款改定案にちて票対決をしなければならない。

もし、株式発行総数の3分の1以上が出席し、出席株主の3分の2以上がソブリン側に同意すれば、ソブリンの要求が受け入れられる。

経済界では、ソブリンがいきなり臨時株主総会召集要求をしたことを、来年3月末に取締役任期が終了し、定期株主総会で再選任されなければならない崔会長との、票対決に備えた「前哨戦」の性格が濃いとみている。



金泰韓 李炳奇 freewill@donga.com eye@donga.com